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『海外農林業情報』No.11

『海外農林業情報』No.11(2012 年7月30日

米国・EU 間の貿易協定に関するワーキンググループ中間報告

No.4でお伝えしたとおり、昨年11 月に米国・EU の首脳会議で「成長と雇用」に関するハイレベル・ワーキンググループ(議長はカーク米国通商代表部代表および欧州委員会貿易担当デ・グフト委員)が設置され、米国とEU の間で新しい貿易協定が検討されることとなりました。

このワーキンググループでは、1)ものの貿易に対する関税割当等の実質的な貿易障壁の廃止ないし削減、2)もの、サービス、投資に対する貿易障壁(衛生・植物検疫措置、SPS等)の廃止ないしは削減、3)貿易に関する規則や基準に対する相互調整機関の設置、4)全ての種類の貿易に対する非関税障壁となりうる不必要な国内措置(政府調達等を含む)の廃止ないしは減少、5)地球規模の共通課題や、第三国の経済目標達成に係る国際ルール・原則の設定過程における相互協力の拡大、の5つを課題とした幅広い2国間貿易、投資政策、国際ルールに関しての包括的な合意を求める方向で進められる予定です。最終レポートは年内に提出されることになっていますが、6月19 日に中間報告が公表されました。

この中間報告の項目ごとの具体的な考え方は、次のとおりです。

1.関税:全ての2国間の関税に対し最終的には「廃止」を目的とするものの、センシティブなものについては当面は「削減」という方向をとり、また、両者が最もセンシティブとする品目については他の方法についても検討する。

2.非関税障壁およびルール:SPS 問題に関する2国間の対話フォーラムの設立を含めた、WTO のSPS 協定の規定を超える規律(SPS プラス)を求める。同様に、WTO のTBT 協定(貿易の技術的障害に関する協定)に関しても、両国間の手続きの統一を目指した2国間フォーラムの設立を含めた「TBT プラス」を求める。さらに、種々の商品およびサービスの透明性を確保するような規則を求め、合意できる分野については、特定の期間のうちに相互に規則を調整する。

3.サービス:現在、それぞれの地域が保持しているFTA における最も高いレベルの自由化を約束することを交渉の目的とする。更に米国、EU 間における種々の手続き等についても、現在それぞれのFTA が持つ原則を超えた透明性を求める。

4.投資:それぞれの2国間で最も高いレベルの投資自由化を目指して交渉する。

5.政府調達:内国民待遇を基本とし、地域政府を含む全ての段階の政府調達へのアクセス改善を目的に交渉する(米国の州レベルの政府調達問題を含むと考えられます)。

6.IPR(知的財産権):米国およびEU それぞれのIPR の全てを統合する交渉は現実的でないと思われるが、両者間のワーキンググループが協力して高いレベルのIPR を設定する。

7.その他のルール:貿易と投資に関するその他の分野について、21 世紀のルールを開発するという方向を目指すこととする。この分野は次のようなものが挙げられる。
(1)税関を含む貿易手続き
(2)競争政策と政府所有企業の規制
(3)労働と環境
(4)中小企業に関する幅広い対応
(5)サプライチェーンの連携
(6)原材料とエネルギーに対するアクセス

ワーキンググループとしては、FTA やEPA に近い両者の関係強化を目的とした総合的な合意形成を求めているようですが、最終報告を両政府間でどのように取扱うかが注目されます。

参考リンク
USTR による中間報告に係る発表

☆諸外国においても目立った動きが少なくなると思われる8月は「海外農林業情報」をお休みさせていただき、次号は9月に発行する予定です。

(文責:西野 俊一郎)